指定(公認)の有無による違い


教習所には様々な形態があり、どの教習所を選ぶかは入所する方の判断に任せられています。これは無届、指定外、指定のそれぞれの教習所に関し、どこが良いかを断定しているわけではありません。

○ 無届の教習所(練習所)
公安委員会への届出をしておらず、その内容は世間にはなかなか認知されずらい教習所。一般的に極端に安価な価格設定をされている場合が多いが、免許取得までの金額を決めるような、価格の保証をしているところは少ない。少なくともあまりオープンな業種で無い場合が多く、暴利な金額を請求してくる詐欺業者がいたとしてもおかしくない。卒業者の声もあまり聞こえてこない。公安委員会もその実態を把握しておらず、教習所に対する指導や助言は一切行われていない。卒業できず結局他の教習所へ入ったという話は良く聞く話である。

○ 届出自動車教習所
・教習所を設置し、または管理する者は、この教習所を管轄する公安委員会に一定の事項を届け出ることができる。
・届出を受けた公安委員会は教習の適切な水準を確保するため、この教習所に必要な指導・助言をする。
・公安委員会が指導・助言をした場合、安全運転センターに対しその教習所の職員に対する研修など資質の向上を図る措置について必要な配慮を加えることを求めることができる。
・公安委員会はこの指導・助言を行う事に関し、必要な限度で教習所を設置または管理する者に必要な報告または資料の提出を求めることができる。

届出自動車教習所の中には、公安委員会より指定を受けた指定自動車教習所(公認)と、指定を受けていない指定外自動車教習所がある。
指定外自動車教習所は公安委員会から指導や助言を受けないよう、あまり公然と不正なことをするようなことはないと思われるが数年前、神奈川県下でもセクハラ関係で摘発を受けた教習所もあり、無届ほどではないが、あまり良い評判を聞かないところが多い。
これに対し、指定自動車教習所は一般に認知されているいわゆる公認の教習所である。ただし、指定を受けているだけで、届出自動車教習所であることにはかわりがない。ただし、その指定を受けているかどうかというのは、教習を受ける側にとっては大きな違いであり、教習所選びの中の重要な部分でもある。

○ 教習所の指定(公認)とは
公安委員会は届出自動車教習所のうち、人的・物的・運営的に一定の基準に適合するものを、この教習所の設置者または管理者の申請に基づいて、指定自動車教習所として指定することができる。指定自動車教習所は道路交通法法第99条から100条までに詳細な規定が設けられている。

指定とは教習所を指導監督する公安委員会が一定の基準に適合していることを確認する行為である。公認というのは法律上の用語ではない。

指定を受けた教習所は特別な権限などは発生しないが、指定の反射効果として、この教習所が発行した有効な修了証明書、卒業証明書を有するものに対し、免許試験のうち技能試験が免除されることになっている。教習を受けようとする多くの方が公認の教習所を選ぶ理由はやはりここにあるはず。


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