教習指導員の法的根拠など


道路交通法第99条−3関連

指定教習所の管理者は、運転関する知識および技能の教習を行うため、教習指導員資格者証の交付を受けて選任されることとなる職員を置かなくてはならない。

1 教習指導員の資格要件

教習指導員は技能、学科のいずれについても指導する者であり、教習生に与える影響は極めて大きい。このため教習指導員に法定の資格を有する者として責任と自覚を持たせ、その自主的な研鑽を促すために次のような資格要件が定められている。
(1)公安委員会の発行する教習指導員資格者証の交付を受けている者でなければ、教習指導員となることができない
(2)教習指導員資格者証は次のア及びイのいずれにも該当する者に対して交付される。
 ア、次のいずれかに該当する (ア)自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関して公安委員会が行う審査に合格した者
(イ)自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程で、国家公安委員会が指定するものを修了した者
(ウ)自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し、上記の者と同等以上の技能及び知識があると公安委員会が認める者
 イ、次のいずれにも該当しない (ア)21歳未満の者
(イ)偽りその他不正な手段により教習指導員資格者証の交付を受けたことにより又は教習指導員の業務に関し不正な行為をし、その情状が教習指導員として不適当であるとしして教習指導員の資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者
(ウ)過去3年以内に卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者
(エ)偽りその他不正な手段により免許証の交付を受けた罪により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

(オ)自動車の運転に関し、業務上過失致死傷罪又はこの法に規定する罪(偽りその他不正な手段により免許証の交付を受けた罪を除く。)を犯し禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

 該当するしないという事で、混乱しやすい表現ですが、「ア及びイのいずれにも該当する者」ということですから、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関して公安委員会が行う審査に合格した者であっても、不正に免許を取得し、罰金刑を受けて3年以内なら教習指導員資格者証は交付されません。

また、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し、上記の者と同等以上の技能及び知識があると公安委員会が認める者であっても、過去3年以内に卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者であれば教習指導員資格者証は交付されないということです。


2 教習指導員の審査

大型・普通・大型特殊・大型二輪・普通二輪・牽引についての審査
審査項目 審査細目 審査方法等
教習に関する技能 教習指導員として必要な自動車の運転技能 技能試験の方法に準じて行うものとし、その合格基準は、85パーセント以上の成績であること。
技能教習に必要な教習の技能 実技試験又は面接試験により行うものとし、その合格基準は、それぞれが80パーセント以上の成績であること。
学科教習に必要な教習の技能
教習に関する知識 教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、論文式のものにあっては85パーセント以上、その他のものにあっては95パーセント以上の成績であること。
自動車教習所に関する法令についての知識
教習指導員として必要な教育についての知識 面接試験又は論文式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、それぞれ80パーセント以上の成績であること。


 このような決まり事のため、「交通の教則に関する内容」、「教習所関係法令」及び「教育知識」を筆記試験とし、他を面接試験及び技能試験という方法で行うなど、各地域の管轄の公安委員会の方法があります。そのため論文式であるか、正誤式であるかなど、自分の受けようとする公安委員会の審査がどのような試験方法を用いるかで合格の基準は変わってくることになります。


 また、審査免除に関する内容は詳細についてここでは割愛しますが、新規指導員審査の場合、簡単に言うと1年間は科目合格があり、1回目の審査で合格した科目は1年以内なら試験を免除されるということがあります。


実際の審査にはどのような試験問題が出ているかなど、もう少し突っ込んだ内容までお知らせしたいと思っていますが、少しづつ更新ができればいいかと思っています。



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